2.夫婦同氏原則の合憲性 (1)氏の変更を強制されない自由について 原告は、民法 750 条が憲法 13 条により保障されている氏名権ないし氏の変更を強制されない自由を侵害するものであると主張しました。 「あれ?憲法 13 条に氏名権とか氏の変更を強制されない権利なんてあったけ?」と思った人いませんか?まずは、憲法 13 条をみてみましょう。 【憲法 13 条】〔個人の尊重と公共の福祉〕 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 文言上は、個人の尊重とか生命・自由および幸福追求といったものが公共の福祉に反しないかぎり最大限の尊重を必要とする、としかありません。では、一体、どのように考えたら、氏名権ないし氏の変更を強制されない自由が憲法 13 条によって保障されるということになるのでしょうか? この点、憲法 13 条とくに幸福追求権の内容について、憲法の教科書ではつぎのような説明がされています。 「幸福追求権は、個別の基本権を包括する基本権であるが、その内容はあらゆる生活領域に関する行為の自由(一般的行為の自由)ではない。個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体を言う(人格的利益説)。また、個別の人権を保障する条項との関係は、一般法と特別法との関係にあると解されるので、個別の人権が妥当しない場合にかぎって一三条が適用される(補充的保障説)。」(芦部信喜[高橋和之補訂]『憲法第六版』(岩波書店、 2015 年) 120 頁)。 氏名権および氏の変更を強制されない自由は、憲法にリストアップされた基本的人権ではありません。しかし、それが個人の人格的生存に不可欠の権利であれば、憲法 13 条によって保障されるということになります。 では、氏名権および氏の変更を強制されない自由は、個人の人格的生存に不可欠な利益といえるのでしょうか? この点、かつて最高裁判所は、わたしたちの「氏名」について、つぎのように説示していました。 「氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時にその個人からみれば、人が個人として尊重される