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夫婦同氏原則について(2)

2.夫婦同氏原則の合憲性 (1)氏の変更を強制されない自由について 原告は、民法 750 条が憲法 13 条により保障されている氏名権ないし氏の変更を強制されない自由を侵害するものであると主張しました。 「あれ?憲法 13 条に氏名権とか氏の変更を強制されない権利なんてあったけ?」と思った人いませんか?まずは、憲法 13 条をみてみましょう。 【憲法 13 条】〔個人の尊重と公共の福祉〕 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 文言上は、個人の尊重とか生命・自由および幸福追求といったものが公共の福祉に反しないかぎり最大限の尊重を必要とする、としかありません。では、一体、どのように考えたら、氏名権ないし氏の変更を強制されない自由が憲法 13 条によって保障されるということになるのでしょうか? この点、憲法 13 条とくに幸福追求権の内容について、憲法の教科書ではつぎのような説明がされています。 「幸福追求権は、個別の基本権を包括する基本権であるが、その内容はあらゆる生活領域に関する行為の自由(一般的行為の自由)ではない。個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体を言う(人格的利益説)。また、個別の人権を保障する条項との関係は、一般法と特別法との関係にあると解されるので、個別の人権が妥当しない場合にかぎって一三条が適用される(補充的保障説)。」(芦部信喜[高橋和之補訂]『憲法第六版』(岩波書店、 2015 年) 120 頁)。 氏名権および氏の変更を強制されない自由は、憲法にリストアップされた基本的人権ではありません。しかし、それが個人の人格的生存に不可欠の権利であれば、憲法 13 条によって保障されるということになります。 では、氏名権および氏の変更を強制されない自由は、個人の人格的生存に不可欠な利益といえるのでしょうか? この点、かつて最高裁判所は、わたしたちの「氏名」について、つぎのように説示していました。 「氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時にその個人からみれば、人が個人として尊重される

夫婦同氏原則について(1)

1  20 年以上も放置された     (1)夫婦同氏原則  「結婚する」ということに、どのようなイメージを持っていますか? 好きな人と一緒になる、結婚式を挙げる、同じ屋根の下で協力し、助け合いながら幸せな家庭を築く…。  日本では結婚して夫婦になると、同じ「氏」(名字)を名乗ることになります。この点について規定しているのが民法 750 条です。 【民法 750 条】(夫婦の氏) 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 この規定が、結婚すると同じ「氏」(名字)になる根拠です。夫婦同氏原則と呼ばれています。同じ「氏」(名字)を名乗るといっても、必ず、夫婦のどちらか一方はそれまで名乗っていた「氏」(名字)を変更しなければなりません。しかも、どちらの「氏」(名字)を名乗るかは、婚姻届出をするまでに決めておく必要があります。婚姻届には「婚姻後の夫婦の氏」という項目があり、そこに「夫の氏」にするか「妻の氏」にするかチェックする欄が存在します。ここに記載が無い婚姻届は、受理されません(民法 740 条参照)。そして婚姻届が受理されなければ、法律上、婚姻したものとは扱われません。 このような取り扱いは、見方を変えれば「氏」(名字)の変更を強制するものです。しかも「氏」(名字)の変更をすることは、それまでの職業生活における社会生活上の信用や実績が中断することが考えられます。免許証、預金、不動産の登記、パスポートなどについて面倒な名義変更もしなければなりません。 (2)選択的夫婦別氏制 1985 年、日本は女性差別撤廃条約に批准しました。そこでは「氏」(名字)の選択について、男女の間に差別があってはならないことも内容とされています。また同条約 17 条は、国連人権理事会の下に女性差別撤廃委員会という機関を設置することとしています。締約国が条約をきちんと履行しているかどうかを監視するための機関です。しかしながら日本は女性差別撤廃委員会から、たびたび夫婦同氏の強制を是正するよう勧告されてきました。 そこで、 1996 年に法制審議会によって「選択的夫婦別氏制」を含む「民法の一部を改正する法律案要綱」が答申され、法務省はこれを公表しています。 「選択的夫婦別氏制」

冬休みも、そろそろ終わり

冬休みも、そろそろ終わりです。 ワタシの winterbreak は、以下。 年末は、断捨離祭。 貯めこんでいた資料の山と、とうとうお別れ。 「大して読んでもいないのに捨てるなんて、コピー代が勿体ない。」 なんて、言っていたらちっとも片付きません。 もう思い切って、指定ゴミ袋に投げ込みました。その数、 45 Lの袋で5つ。 けれども、あまり変わらないワタシの部屋。 毎年、大晦日に書く年賀状。 12 月 28 日に書いて出しました。 「今年のオレは、一味違うぜ!」…もうすぐ、今年も終わるけど。 最近あまり友人に会わないものだから、 「お元気ですか?」「本年もよろしくお願いいたします」 が、十数枚。 まさかの二年連続元旦マック。 去年は、初詣の帰り。今年は、ユニクロ初売りの帰り。 「もう来ないだろう」と踏んで出さなかった人からの年賀状、あわてて書いて出しました。 届いた年賀状 30 通。「お元気ですか?」「本年もよろしくお願いたします。」のコメント 20 通。 近場の神社で、とりあえずの初詣。 引いたおみくじ、なんと大吉。転居 さわぐな? 正月らしからぬイベントへ。「もうどく展2」。 水玉模様のエイのおめめが、ちょっとカワイイ。 …と、いうカンジ。

年末断捨離祭

年末断捨離祭も、いよいよグランドフィナーレです! 貯めこんでいた資料の山と、とうとうお別れ。 「大してして読まなかったので、コピー代が勿体ない。」 なんて言っていたら、全然片付きません。 もう、思い切って捨ててしまえ!とばかりに指定ゴミ袋に放り込みました。 指定ゴミ袋( 45 L)で計 4 つ。 けれど、あまり変わらない私の部屋。 そうそう、年賀状も書かなきゃ。 いつもは大晦日に出す年賀状。 今年のオレは、一味違うぜ!もうすぐ、今年は終わるけど。 宛名書きで、 3 枚失敗 … 。 最近、会っていない知人へのコメント、 「お元気ですか?」「いかがお過ごしですか?」 計 10 枚ほど。 さぁて、あとは年が明けるのを待つのみ。

ジビエと法律のはなし

 秋といえば、読書の秋、食欲の秋。秋に食べるものといったら、ジビエでしょう!  ジビエ( gibier )は、フランス語。狩猟で得た野生の鳥獣の食肉のことです。フランスなどでは貴族の伝統料理だったそう。  最近、日本でもじわじわとジビエが注目されています。岡本健太郎さんの漫画『山賊ダイアリー』のようにハンターの生活を描いたもののほか、「狩猟ガール」なんて言葉もみられるようになりました。  ワタシも最近、香嵐渓近郊のジビエ専門の食肉店で、シカ、イノシシの肉やフランクフルトを買ってきて、おいしくいただきました。イノシシはばら肉を牡丹汁に、シカは薄くスライスしたロース肉をサッと焼いて、焼き肉のタレをつけて…、これがウマいのなんのって。  ところで、野生鳥獣なんですが、法律上の取り扱いはどうなるのでしょうか?これが今回のテーマです。  1 野生の鳥獣は「無主物」  民法上、野生の鳥獣は「無主物」と扱われます。無主物というのは所有者のいない「物」のことです。ドイツのように、単純に「物」という扱いをしない国もありますが、日本では動物を「物」と扱います。  では、ハンターの方が狩猟により捕獲したシカ・イノシシは、誰の所有になるでしょうか?普通に考えて、ハンターの方に所有権があると思いますよね?その通り。民法 239 条をみてみましょう。 【民法 239 条】 (無主物の帰属) 第 1 項 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。 第 2 項 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。 動物は、「物」のうち「動産」にあたります。したがって、野生鳥獣については所有の意思をもって占有することによって所有権を取得します。無主物先占などとも呼ばれる所有権取得方法のひとつです。したがって野生のシカ・イノシシは、捕獲した人に所有権が帰属します。 2 野生鳥獣の捕獲等    けれども、ここで注意が必要です。というのも、野生の鳥獣の捕獲などに関しては「鳥獣保護管理法」(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)による規制もあるからです。  この法律の第 8 条は、つぎのように規定しています。 【鳥獣保護管理法 8 条】(鳥獣の捕獲等及び鳥類

衆議院選挙へ行こう。

  2017 年 10 月 22 日投開票の衆議院選挙が迫ってきました。台風も直撃しそうで、天候大荒れのなかの選挙になりそうです。  今回は、衆議院選挙とともにおこなわれる最高裁判所裁判官の国民審査について。  この制度、はっきり言って認知度が低く、いったい何のための制度かワケわかんない、という人も大勢いるようです。けれどもこの制度は、私たちの社会にとって、とても重要な制度なんです。   1 最高裁判所裁判官の国民審査ってどんな制度?  まず、憲法 79 条をみてみましょう。 【憲法 79 条】〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕 第 1 項 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 第 2 項 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。 第 3 項 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。 第 4 項 審査に関する事項は、法律でこれを定める。 第 5 項 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 第 6 項 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。  第 2 項をみてください。最高裁判所裁判官の国民審査という制度は、法律レベルではなく憲法におかれた制度です。最高裁判所裁判官に任命された裁判官は、任命後はじめておこなわれる衆議院選挙のさいに国民に審査されると規定されていますね。この制度について、最高裁判所は以下のように考えているようです。 「最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度はその実質において所謂解職の制 度と見ることが出来る。それ故本来ならば罷免を可とする投票が有権者の総数の過 半数に達した場合に罷免されるものとしてもよかつたのである。それを憲法は投票 数の過半数とした処が他の解職の制度と異るけれどもそのため解職の制度でないも のとする趣旨と解することは出来ない。只罷免を可とする投票数との比較の標準を 投票

ご法話

昨年、 祖母が他界し、 7 日毎の法要を とりおこなっていたときのこと。 7日毎の法要?と思う人もいるかもしれませんね。 祖母が暮らしていた所は田舎なので、こういうプチセレモニーがマメにおこなわれるんです。お寺のお坊さんにお経をあげてもらい、その後、ご法話を拝聴しておしまい、という流れです。 今回は、そのご法話について。 ブッダが、ある日、農夫から次のような指摘を受けました。 「私は、畑を耕し、そこに種を蒔き、収穫して生活している。それに比べ、あなたは一体何をしているのか?」 …この農夫の気持ち、よくわかります。ブッダが率いていた教団の人々は、寄進された場所で「修行」していました。しかし、はたから見れば彼らがやっていることと言えば、一日中、座り込んでいるか、ぶらぶらしているか、ごろごろしているだけ。お腹がすいたら「托鉢」といって、近くの民家等から食べ物を分けてもらい生活しているようなカンジです。 たとえば、みなさんの家の近くの公園に、そのような一団がいたらどうですか?やっぱり、「あんたら、一体何してんの?」と思う筈です。当然のツッコミでしょう。 このツッコミに対してブッダは、 「私は、こころの畑を耕しているのです。」 …!Σ( ̄□ ̄ ; )う、ウマイ!これが「笑点」なら、座布団 3 枚はカタイ!まさに、絶妙なカエシです。いや、しかし誰がウマイこと言えと … 。 ブッダが言えば、「働くのもいいけど、こころを見つめ直すことも必要です。」と解釈できそうです。 でもね、 9 割りがたニートな人が、それを言ってもグーパン飛んで来そうですねぇ。 ってな思考が、ぐーる、ぐーる (◎-◎;) その後のお話しは全然頭に入って来ませんでした。 せっかくの良いお話が、台無し…。 ワタシの場合、まず、こころの畑にはびこる雑草をむしる必要がありそうです。

Japanese films on the rise から

  突然ですが、問題。以下の英文を訳しなさい。 「 The top of Japanese films in terms of box-office sales had been the some since 2008. Four of them were works by Hayao miyazaki.  The long-awaited Next Big Thing, however, has finaly arrived. “Your Name,” directed by Makoto Shinkai , brought in more than 20 billion yen. It is now the second-highest ranked film in sales ,exceeded only by Miyazaki’s “Spirited Away”, which earned 30.4 billion yen in 2001. 」(親子スクール 英語イチから 日本経済新聞 2016 年 12 月 24 日S 9 面)  映画の日本語タイトルと原文(または欧文)タイトルのギャップ…。  新海誠監督作品の「君の名は。」は、” Your Name.”たしかにポスターの日本語タイトルの下に、小さく ” Your Name.”とありますね。  なにげに、”What’s your name ? ”かと思い込んでました。  それはいいとして、宮崎駿監督作品の ”Spirited Away” ってなんだろ?興行収入と 2001 年という記述から、あれかな?たぶん。  日本語タイトルと原文(欧文)タイトルを比較したとき、そのギャップに驚くことありませんか?  以前、地上波初登場で放送された「ベイマックス」の原文タイトルも「 Big Hero 6 」でした。  このテのギャップは、映画以外にもあります。海外作家の文学作品の日本語タイトルなんか…もう…。  たとえば、サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』。原文タイトルは英語で「 The catcher in the Rye 」。これ、日本語に直訳すると絶対アウトなカンジに … 。恋愛小説っぽくない。少なくとも、ジャンルが変わる。

講義第一週無事終了?

こんばんわ。 本日、ようやく全講義第1回目が終了しました。 第一回目の講義ですので、まずはガイダンスからです。担当者の紹介、講義の目標、講義の方法、使用教材、定期テスト…などのはなしから始めます。 しかし、最近の大学の講義はゼメスター制なので、半期15回しかありません。第一回目の講義をガイダンスだけで終わると、後々厳しい進行を強いられます。 このため、最近は、サンプル的に30~40分ほど講義をします。学生に講義の進行や難易度のイメージをつかんでもらい、失敗のない履修登録をして欲しいから。 担当科目が、ほとんどが選択科目なので学生には「今日の講義を聞いたうえで、よくよくご検討ください。」とアナウンスします。 必修科目では…「心の準備をして、覚悟を決めてください。」

散骨は死体遺棄罪になる!?

こんにちは。 今回は、散骨についてとりあげます。 近時は、墓地にお墓等を建立して納骨せず、山や海、河川などに遺骨を撒く「散骨」を希望する人もいるそうです。お墓に入らないという選択をする人がいるということです。  片山恭一さんの純愛小説『世界の中心で、愛をさけぶ』(小学館、 2001 年)にも、散骨シーンが描かれていますね。     『「ここでいいでしょう」ガイドの男は言った。   「ここがそうなの?」アキの母親がどこか物足りなそうにたずねた。   「このあたりが全部そうです」   「それじゃあ撒こうか」父親が言った。   「あなた撒いて」母親は夫に壺を差し出した。   「三人で分担して撒こう」   ぼくの掌に、ひんやりとした白っぽい粉があった。それがなんであるのか、ぼくには理解できなかった。頭では理解できても、感情がその理解を拒んだ。受け入れると壊れてしまいそうだった。凍りついた花びらを指先で弾くようにして、心が粉々に砕けてしまいそうだった。   「さようなら、アキ」母親の声がした。   白い灰のようなものが、両親の手から放たれた。それは風に乗って飛び散り、赤い砂漠に散らばった。』  (片山恭一『世界の中心で、愛をさけぶ』(小学館、 2001 年) 191 ~ 192 頁)。 ここで法的に問題となるのは、散骨が刑法 190 条の死体損壊等罪に該当しないかどうかです。法律学のはなしというのは、このような美しく描かれたシーンを台無しにしてしまいますね。 【刑法 190 条】(死体損壊等) 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。 「散骨は骨を撒くのであって、死体じゃないだろ!?」と思った人、いませんか?遺骨も本条の適用対象になっているという点がポイントです。この条文は、葬祭に関する風俗を保護し、また、公衆の敬虔感情を保護しようとするものです。その核心は、憲法 20 条の信教の自由にあります。 最近、扱いに困って電車の荷台に遺骨入りの骨壺を放置したり、指定ごみ袋に遺骨を入れてスーパーのトイレに放置したといったはなしが新聞やテレビで報道されることがあります。 「病死した妻の遺骨をスーパーのトイレに捨

わたしの休日

みなさん、こんばんは。 最近の大学は、ゼメスター制に移行したことや文科省の指導も厳しいためか、ホントに休日が減りました。せっかくの祝日も、講義のために消えてしまうことがしばしば…。みなさんも大変です。 かつて、「本日、頭脳明晰につき休講」などと通知した先生もいたそうです。こんな通知、いま出したら新聞沙汰ですね。 わたしの指導教授もエベレスト登頂のため、半年ぐらい休講していたこともありました。 旧き良き時代でしたね。 さて、わたしにとって土日や夏休み、春休みといった長期休暇は、論文執筆や講義の準備をするための貴重な時間です。 図書館に 10 時~ 22 時までこもっています。私が担当している科目は多岐にわたるので、そのくらい時間をかけないと準備が追い付かないんです。 今日は、オススメの図書館をご紹介しましょう。 1. 名古屋大学中央図書館 ( 写真 ) 蔵書数もさることながら、机の数も多く長時間利用に最適です。 22 時ぐらいまで、開館しているのが嬉しいですね。図書館内にスターバックスカフェもあります。 図書館の利用には登録&カードが必要です。一般の人も登録できます。 2. 南山大学図書館 ( 名古屋校舎 ) 洋書の閲覧なら、ここですね。何気に基本的な洋書が開架図書になってます。入館の際、カードは不要で自由に出入りできます。貸出の際、登録&カードが必要です。延滞すると1日あたり 100 円徴収されるそうなので、コワくて貸出は利用してません。難点は、机ですね。やや古いのと数人がけの平テーブルばかり置かれているので、落ち着かないんです。 3. 愛知学院大学図書館情報センター 基本的な法律雑誌や大学紀要が開架図書になっているので、割と利用してます。かなり貴重で古い図書でも状態の良い本が多いのが魅力。しかし、これはどうなのかな?誰も勉強してないからかな?人も少ないので、割と落ち着いて勉強出来ますね。利用には登録&カードが必要です。ただ、閉館時間がやたら早いのが難点です。 読書の秋。みなさんのオススメの図書館は、どこですか?

女性の再婚禁止期間について

1  最高裁判所平成 27 年 12 月 16 日大法廷判決(平 25 年(オ) 1079  損害賠償請求事件)のポイント 平成27年 12 月 16 日に最高裁判所大法廷は、民法 733 条が規定している女性の再婚禁止期間について重要な判断をしました。今回は、この最高裁判決について若干のコメントをしたいと思います。 最高裁判決のポイントは、以下の三点です。単純な違憲判決ではないので注意が必要です。 ①民法733条が定める女性の再婚禁止期間の立法目的は、父性推定の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあり、合理性を認めることができる。女性の再婚禁止期間をおくこと自体は合憲。 ②しかし、民法733条が定める再婚禁止期間につき100日を超過する部分については、父性推定の重複を回避するために必要な期間とはいえず、憲法14条・24条2項に反して違憲である。 ③本件の原告(以下、Xと記す)は、敗訴している。 この事件の概要は、以下のとおりです。 平成 20 年 3 月に前の夫と離婚したX(女)は、同年 10 月に後夫と再婚しました。しかし、女性について6ヶ月の再婚禁止期間を定める現行民法 733 条 1 項の規定があるため、Xは自分が望んだ期間よりも後に再婚するしかなかったそうです。そこでXは、以下のように主張してY(国)に対して 165 万円の国家賠償を求めました。 まず、女性について 6 ヶ月の再婚禁止期間を定める民法 733 条 1 項の規定は憲法 14 条 1 項および 24 条 2 項に反して違憲無効だ、というものです。 そして、民法 733 条 1 項が違憲であるにもかかわらず、国は同規定を改廃する立法措置をとらなかったこと(立法不作為といいます)は違法であり、これによりXが精神的損害を被ったというのです。 2 Xの主張の分析 Xの主張を簡単に分析してみましょう。まず平成27年当時の民法 733 条は、つぎのように規定していました。 【民法733条】(再婚禁止期間) 第1項 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 第2項 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日か