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ジビエと法律のはなし

 秋といえば、読書の秋、食欲の秋。秋に食べるものといったら、ジビエでしょう!  ジビエ( gibier )は、フランス語。狩猟で得た野生の鳥獣の食肉のことです。フランスなどでは貴族の伝統料理だったそう。  最近、日本でもじわじわとジビエが注目されています。岡本健太郎さんの漫画『山賊ダイアリー』のようにハンターの生活を描いたもののほか、「狩猟ガール」なんて言葉もみられるようになりました。  ワタシも最近、香嵐渓近郊のジビエ専門の食肉店で、シカ、イノシシの肉やフランクフルトを買ってきて、おいしくいただきました。イノシシはばら肉を牡丹汁に、シカは薄くスライスしたロース肉をサッと焼いて、焼き肉のタレをつけて…、これがウマいのなんのって。  ところで、野生鳥獣なんですが、法律上の取り扱いはどうなるのでしょうか?これが今回のテーマです。  1 野生の鳥獣は「無主物」  民法上、野生の鳥獣は「無主物」と扱われます。無主物というのは所有者のいない「物」のことです。ドイツのように、単純に「物」という扱いをしない国もありますが、日本では動物を「物」と扱います。  では、ハンターの方が狩猟により捕獲したシカ・イノシシは、誰の所有になるでしょうか?普通に考えて、ハンターの方に所有権があると思いますよね?その通り。民法 239 条をみてみましょう。 【民法 239 条】 (無主物の帰属) 第 1 項 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。 第 2 項 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。 動物は、「物」のうち「動産」にあたります。したがって、野生鳥獣については所有の意思をもって占有することによって所有権を取得します。無主物先占などとも呼ばれる所有権取得方法のひとつです。したがって野生のシカ・イノシシは、捕獲した人に所有権が帰属します。 2 野生鳥獣の捕獲等    けれども、ここで注意が必要です。というのも、野生の鳥獣の捕獲などに関しては「鳥獣保護管理法」(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)による規制もあるからです。  この法律の第 8 条は、つぎのように規定しています。 【鳥獣保護管理法 8 条】(鳥獣の捕獲等及び鳥類