スキップしてメイン コンテンツに移動

衆議院選挙へ行こう。

 20171022日投開票の衆議院選挙が迫ってきました。台風も直撃しそうで、天候大荒れのなかの選挙になりそうです。

 今回は、衆議院選挙とともにおこなわれる最高裁判所裁判官の国民審査について。
 この制度、はっきり言って認知度が低く、いったい何のための制度かワケわかんない、という人も大勢いるようです。けれどもこの制度は、私たちの社会にとって、とても重要な制度なんです。

 1 最高裁判所裁判官の国民審査ってどんな制度?

 まず、憲法79条をみてみましょう。

【憲法79条】〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕
1項 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2項 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3項 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4項 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5項 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6項 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

 第2項をみてください。最高裁判所裁判官の国民審査という制度は、法律レベルではなく憲法におかれた制度です。最高裁判所裁判官に任命された裁判官は、任命後はじめておこなわれる衆議院選挙のさいに国民に審査されると規定されていますね。この制度について、最高裁判所は以下のように考えているようです。

「最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度はその実質において所謂解職の制 度と見ることが出来る。それ故本来ならば罷免を可とする投票が有権者の総数の過 半数に達した場合に罷免されるものとしてもよかつたのである。それを憲法は投票 数の過半数とした処が他の解職の制度と異るけれどもそのため解職の制度でないも のとする趣旨と解することは出来ない。只罷免を可とする投票数との比較の標準を 投票の総数に採つただけのことであつて、根本の性質はどこ迄も解職の制度である。 このことは憲法第七九条三項の規定にあらわれている、同条第二項の字句だけを見 ると一見そうでない様にも見えるけれども、これを第三項の字句と照し会せて見る と、国民が罷免すべきか否かを決定する趣旨であつて、所論の様に任命そのものを 完成させるか否かを審査するものでないこと明瞭である。」(最判昭和27220日民集62122頁)

 つまり、国民審査によって最高裁判所裁判官を解職できる制度ということです。ここで憲法151項をみてみましょう。

【憲法15条】〔公務員の選定罷免権〕
1項 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

 公務員の選定・罷免は国民固有の権利とされています。このことから、最高裁判所裁判官の国民審査は、国民の「公務員選定罷免権」を具体化したものと考えられます。

 2 なぜ、このような制度がおかれたのか?

 憲法は、なぜこのような制度をおいたのでしょうか?
 この制度は、裁判所に対し国民による民主的コントロールの手段としておかれたものです。最高裁判所裁判官の任命は、内閣がおこないます(憲法791項)。すると、内閣にとって都合の良い判決を出す裁判官が任命されてしまうおそれがあります。これにより、わたしたち国民にとって害のある判決が出るおそれもあります。

 私たちは、自分の権利を実現したり、守ったり、回復したりする場合、最終的には裁判所の力を借りることになります。なぜ、裁判所の力を借りるのかというと、裁判所は私たちの権利を公正に実現してくれる筈の機関だからですよね。にもかかわらず、私たち国民にとって害のあるおそれのある裁判官が最高裁判所にいたらどうでしょう?私たちは、自分の権利を公正に確保できなくなります。ですから、そのような裁判官には司法機関から退場してもらわなければなりません。

 憲法792項の国民審査の制度がない場合、そのような裁判官を司法機関から退場させる有効な方法はほとんどありません。これは、国会議員、国務大臣、内閣総理大臣の選出と比較してみるとよくわかります。国会議員、国務大臣、内閣総理大臣は、国民の側から世論や選挙をつうじて民主的なコントロールが可能だからです。

 このように考えると、裁判所と国民との距離が思った以上に離れていることがわかります。実は、裁判所という国家機関は三権のなかでも最も民主主義的色彩の薄い国家機関なのです。国会、内閣は国民が選挙をつうじてコントロールすることができます。しかし裁判所に対しては国民がコントロールすることが困難なのです。ひとたびオカシな裁判官が任命されると、彼の下す判決によって長期間にわたり私たちの生活に悪い影響を与える可能性が高いということです。

 そこで、憲法は裁判所に対する民主的コントロールをする手段として、国民審査の制度をおいたというワケです。

 3 どのように国民審査するの?

 最高裁判所裁判官の国民審査の具体的な内容については、「最高裁判所裁判官国民審査法」(以下、「国民審査法」と記す)という法律に規定されています。

 憲法793項をみると、投票による審査を前提にしています。このことから、投票以外の方法を採用することは憲法違反になります。憲法793項を受けて、国民審査法6条は「審査は投票によりこれを行う」と規定しています。

 投票の方式は、裁判官の氏名が印刷された投票用紙を用います。そして、罷免(解職)した方が良いと思った裁判官の氏名の上の欄に×印を付けます。ここで〇印や☆など、×印以外の印をつけると無効票になってしまいます。注意してください。

【最高裁判所裁判官の国民審査投票用紙のイメージ】
 【国民審査法151項】(投票の方式)
1項 審査人は、投票所において、罷免を可とする裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。

 なお、無印の場合は、罷免しない(信任した)と扱われます。
 そして、有効投票のうち×票が過半数を占めた裁判官は罷免されます。もっとも、この国民審査で罷免された裁判官は一人もいません。このため最高裁判所裁判官の国民審査制度は、憲法改正して廃止すべきなんていう人もいるようです。しかし、同制度の廃止は、さきに述べた制度の根拠から考えると、賛同すべきではないと考えます。国民が、裁判所を民主的にコントロールすることができなくなってしまうからです。

 4 何も印をつけないで投票したら「罷免しない」(信任した)ことになる!?

 ところで、無印のまま投票した場合、罷免しない(信任した)ものとカウントされるのは、何かヘンだと思った人いませんか?

 実は、このような取り扱いは憲法違反ではないかということで、裁判で争われた事件がありました。それに対する最高裁の回答が、さきにみた最判昭和27220日です。最高裁は、無印のままの投票を罷免しない(信任した)とカウントすることについて、以下のように説示しています。

「最高裁判所裁判官国民審査法(以下単に法と書く)は右の趣旨に従つて出来たものであつて、憲法の趣旨に合し、少しも違憲の処はない。かくの如く解職の制度であるから、積極的に罷免を可とするものと、そうでないものとの二つに分かれるのであつて、前者が後者より多数であるか否かを知らんとするものである。論旨にいう様な罷免する方がいいか悪いかわからない者は、積極的に「罷免を可とするもの」に属しないこと勿論だから、そういう者の投票は前記後者の方に入るのが当然である。」(最判昭和27220日民集62122頁)。

 …この判決を前提にすると、投票所で有権者に「裁判官なんてよく知らないし、やめさせていいのか悪いのかわからないのだけど、どうすればいい?」と尋ねられたら、「白票で出してください」と回答すべきことになります。

この点、

「投票所によっては、わからなかったらそのまま入れてくださいとか、どうしてもやめさせたい人だけに×をつけてくださいなどと、かなり誘導的な発言をしてしまう自治体職員もいる。」

とコメントした女性ジャーナリストがいました。しかし、選挙管理事務をおこなう職員は、法律(判例)にしたがって説明しなければならないのですから、「かなり誘導的」という指摘は当たらないと考えます。投票用紙の記入方式に問題がある点は賛同できますけど…。


 さて、第48回衆議院議員総選挙は、いよいよ明日です。ワタシも投票、行ってきマス。

人気の投稿

平成29年民法改正と民法の基本書(2)

2 全体像をつかめ  前回紹介した近江民法講義Ⅰは、初学者が最初に読むには、なかなかハードルが高い基本書かもしれません。  法律の勉強をするさい、初学者に対してよく言われるのが「その法律の全体像をつかむ」というものです。  これは、実際その通りで、法律内部のつながり、各制度間の関係を意識して勉強する必要があります。これらの理解が曖昧だと、せっかく勉強したことが全く役に立たないものになってしまうからです。病気の症状や名前を知っていても、治療法が知らなければ医学を勉強しても全く役に立たないのと同じです。  そうすると、まず、手っ取り早く全体像をつかむことができるような本があれば良いですよね。今回は、民法全体を 1 冊で網羅した基本書を紹介します。 3 道垣内弘人著『リーガルベイシス民法入門 [ 第 2 版 ] 』(日本経済新聞社、 2017 年) (1)民法全体をカバー  道垣内弘人『リーガルベイシス民法入門 [ 第 2 版 ] 』(日本経済新聞社、 2017 年)は、平成 29 年民法改正に対応しており、同書 1 冊で民法全体をカバーした入門書です。 [ 第 2 版 ] から、親族・相続法部分も入りました。道垣内先生は、もともと担保法を主戦場にしていた方で、最近は信託法分野の研究も精力的されてます(というか、駆け出しのころから信託法に関心があったようです)。そんな道垣内先生の親族・相続の著作は、なかなか新鮮味がありますね。  入門書というと、やっつけ仕事のようなざっくりした本もありますが、同書はその類には入らないと思います。道垣内先生は、ある法律雑誌のコラムで「入門書の執筆ほど困難な仕事はない」と述べられていました。初学者向けだからこそ、丁寧な、ときには深い記述が要求されるということです。  その言葉どおり、同書は大変丁寧な解説になっています。民法の解説だけでなく第 1 章では法学入門を置き、さらには 70 にも及ぶコラムを各章にちりばめるなどして、民法への関心を深めるような構成になっています。 (2)改正箇所の解説について  平成 29 年民法改正の中心は、第 3 編債権編(民法 399 条~ 724 条)です。この部分の改正についてワタシが特に注目していたところのひとつが債務不履行

平成29年民法改正と民法の基本書(1)

  はじめに 平成 29 年に成立した民法の大改正は、ワタシの仕事に多大な影響を与えます。講義ノートやレジュメの改訂はもちろん、新たに勉強しなければならない場合もあるからです。  最近、学生から「どんな基本書を読めばいいのでしょうか?」という相談も多くなりました。とりわけ資格試験や法科大学院への進学を考えている人は、今回の大改正に不安を感じているようです。  ワタシもマメに書店へ足を運んでは良い基本書が出ていないか、つぶさにチェックしていますが、基本書の改訂版が出揃うにはもう少し時間が必要なのかもしれません。  当ブログでは、ここまでに刊行されている基本書・体系書のなかから今回の民法改正に対応したものをいくつか紹介してみたいと思います。もちろん、ワタシの勉強を兼ねて…。 1 近江幸治『民法講義Ⅰ民法総則〔第 7 版〕』(成文堂、 2018 年)   (1)特色など   1991 年に初版が刊行されて以来、司法試験の受験生にも支持されてきた《近江民法講義シリーズ》。民法改正に全面対応した第 7 版が発売中です。  各章の総論部分は、どうしても原理的な解説になりますが、外国法も参考にしながら比較的詳しく記述されています。  各論点の記述も簡潔で整理されており、特に学説の対立関係を〔 A 説〕〔 B 説〕というかたちで鮮明にする工夫をしています。また、最近の版では図表も数多く入っていますね。  さて、民法総則( 1 ~ 174 条)では、意思表示、代理、無効及び取消、時効の部分で大きな改正がありました。  こうした改正を受けて、ワタシが注目していたのは基本書で「意思表示」の部分をどう整理するのかという点でした。  従来、意思表示については、正常でない意思表示を①意思の不存在と②瑕疵ある意思表示に大別し、意思の不存在の場合が心裡留保、虚偽表示、錯誤で、その取扱いは「無効」でした。他方、瑕疵ある意思表示の場合は詐欺、強迫で、その取扱いは「取り消すことができる」だったのです。  しかし、平成 29 年改正民法の 95 条は、つぎのように規定しています。 (錯誤)第九十五条  第 1 項 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取

夫婦同氏原則について(1)

1  20 年以上も放置された     (1)夫婦同氏原則  「結婚する」ということに、どのようなイメージを持っていますか? 好きな人と一緒になる、結婚式を挙げる、同じ屋根の下で協力し、助け合いながら幸せな家庭を築く…。  日本では結婚して夫婦になると、同じ「氏」(名字)を名乗ることになります。この点について規定しているのが民法 750 条です。 【民法 750 条】(夫婦の氏) 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 この規定が、結婚すると同じ「氏」(名字)になる根拠です。夫婦同氏原則と呼ばれています。同じ「氏」(名字)を名乗るといっても、必ず、夫婦のどちらか一方はそれまで名乗っていた「氏」(名字)を変更しなければなりません。しかも、どちらの「氏」(名字)を名乗るかは、婚姻届出をするまでに決めておく必要があります。婚姻届には「婚姻後の夫婦の氏」という項目があり、そこに「夫の氏」にするか「妻の氏」にするかチェックする欄が存在します。ここに記載が無い婚姻届は、受理されません(民法 740 条参照)。そして婚姻届が受理されなければ、法律上、婚姻したものとは扱われません。 このような取り扱いは、見方を変えれば「氏」(名字)の変更を強制するものです。しかも「氏」(名字)の変更をすることは、それまでの職業生活における社会生活上の信用や実績が中断することが考えられます。免許証、預金、不動産の登記、パスポートなどについて面倒な名義変更もしなければなりません。 (2)選択的夫婦別氏制 1985 年、日本は女性差別撤廃条約に批准しました。そこでは「氏」(名字)の選択について、男女の間に差別があってはならないことも内容とされています。また同条約 17 条は、国連人権理事会の下に女性差別撤廃委員会という機関を設置することとしています。締約国が条約をきちんと履行しているかどうかを監視するための機関です。しかしながら日本は女性差別撤廃委員会から、たびたび夫婦同氏の強制を是正するよう勧告されてきました。 そこで、 1996 年に法制審議会によって「選択的夫婦別氏制」を含む「民法の一部を改正する法律案要綱」が答申され、法務省はこれを公表しています。 「選択的夫婦別氏制」