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平成29年民法改正と民法の基本書(2)


2 全体像をつかめ
 前回紹介した近江民法講義Ⅰは、初学者が最初に読むには、なかなかハードルが高い基本書かもしれません。

 法律の勉強をするさい、初学者に対してよく言われるのが「その法律の全体像をつかむ」というものです。

 これは、実際その通りで、法律内部のつながり、各制度間の関係を意識して勉強する必要があります。これらの理解が曖昧だと、せっかく勉強したことが全く役に立たないものになってしまうからです。病気の症状や名前を知っていても、治療法が知らなければ医学を勉強しても全く役に立たないのと同じです。

 そうすると、まず、手っ取り早く全体像をつかむことができるような本があれば良いですよね。今回は、民法全体を1冊で網羅した基本書を紹介します。

3 道垣内弘人著『リーガルベイシス民法入門[2]』(日本経済新聞社、2017年)
(1)民法全体をカバー
 道垣内弘人『リーガルベイシス民法入門[2]』(日本経済新聞社、2017年)は、平成29年民法改正に対応しており、同書1冊で民法全体をカバーした入門書です。[2]から、親族・相続法部分も入りました。道垣内先生は、もともと担保法を主戦場にしていた方で、最近は信託法分野の研究も精力的されてます(というか、駆け出しのころから信託法に関心があったようです)。そんな道垣内先生の親族・相続の著作は、なかなか新鮮味がありますね。

 入門書というと、やっつけ仕事のようなざっくりした本もありますが、同書はその類には入らないと思います。道垣内先生は、ある法律雑誌のコラムで「入門書の執筆ほど困難な仕事はない」と述べられていました。初学者向けだからこそ、丁寧な、ときには深い記述が要求されるということです。

 その言葉どおり、同書は大変丁寧な解説になっています。民法の解説だけでなく第1章では法学入門を置き、さらには70にも及ぶコラムを各章にちりばめるなどして、民法への関心を深めるような構成になっています。

(2)改正箇所の解説について
 平成29年民法改正の中心は、第3編債権編(民法399条~724条)です。この部分の改正についてワタシが特に注目していたところのひとつが債務不履行です。

 従来、債務不履行の態様として履行遅滞、履行不能、そして条文上は存在しなかったものの解釈によって生じたものとして不完全履行の三つがあると説明されてきました。

 この債務不履行の態様に応じて、たとえば解除の仕方などが異なってきます。今回の改正によって、債務不履行の態様に応じた取り扱い(法律効果)がどのようようなかたちになるか?これらをどのように整理して説明したらよいか?大変気になっていました。

 この点ついては、道垣内『リーガルベイシス民法入門[2]』第6章に解説されています。同書によれば理解のポイントは、

「①どのような場合に債務者に対して債務の履行を請求できるか
②どのような場合に契約自体を解消できるか
③どのような場合に債務者に対して損害賠償を請求できるか」(280頁)

だそうです。

さらに、第6章章末で「債務不履行・強制履行・解除・損害賠償の流れ」(331頁)というフローチャートを入れています。

詳しくは、同書を読んでくださいね。

ただし、同書の解説、フローチャートは、あくまで「整理のひとつ」であるという点に注意してください。改正条文をみると判りますが、条文通りの整理とは言い難いですね。

たとえば、改正後の債務不履行の態様については、履行遅滞、履行不能、その他債務履行と整理するものもあります。どちらかといえば、こちらの方が条文に近い整理の仕方だと思います。

 他方で、道垣内『リーガルベイシス民法入門』の整理は、まず「契約どおりの履行が可能」の場合と「契約どおりの履行が不可能」な場合の2類型に分けています。「契約どおりの履行が可能かどうか」という観点から、整理がおこなわれているワケです。問題は、解除、損害賠償までの流れなのですが、この点について同書ではつぎのように述べられています。

 「履行不能と解除とが履行義務を消滅させる事由であり(履行不能は債務者、解除は双方)、損害賠償義務はそれとは別個に債務者に帰責事由があることを根拠に課されるものだということがわかれば、さほど難しくない。」(330頁)

 …そうかなァ?まぁ、さほど難しくはないかもしれませんが、簡単でもないことは確かなようです。

(3)初学者におススメか?
 同書は「はしがき」にもあるように、身近な例を多く用いて「なぜそうなっているか」に重点をおいて解説した入門書です。

 ただ、普段あまり本を読まない人が読むには、量が多いかもしれません。総頁が744頁もありますから。

 法学部の学生さんであれば、大学3年生になるまでに数回は読み込みたいですね。同書を読み込んで、しっかりと民法の全体像をつかんでください。また、法学部以外の方で「民法」の講義を履修すると、同書が使用教科書として指定されるかもしれません。その場合も、是非、購入して読んでみてください。

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