スキップしてメイン コンテンツに移動

ジビエと法律のはなし

 秋といえば、読書の秋、食欲の秋。秋に食べるものといったら、ジビエでしょう!

 ジビエ(gibier)は、フランス語。狩猟で得た野生の鳥獣の食肉のことです。フランスなどでは貴族の伝統料理だったそう。

 最近、日本でもじわじわとジビエが注目されています。岡本健太郎さんの漫画『山賊ダイアリー』のようにハンターの生活を描いたもののほか、「狩猟ガール」なんて言葉もみられるようになりました。

 ワタシも最近、香嵐渓近郊のジビエ専門の食肉店で、シカ、イノシシの肉やフランクフルトを買ってきて、おいしくいただきました。イノシシはばら肉を牡丹汁に、シカは薄くスライスしたロース肉をサッと焼いて、焼き肉のタレをつけて…、これがウマいのなんのって。


 ところで、野生鳥獣なんですが、法律上の取り扱いはどうなるのでしょうか?これが今回のテーマです。

 1 野生の鳥獣は「無主物」
 民法上、野生の鳥獣は「無主物」と扱われます。無主物というのは所有者のいない「物」のことです。ドイツのように、単純に「物」という扱いをしない国もありますが、日本では動物を「物」と扱います。

 では、ハンターの方が狩猟により捕獲したシカ・イノシシは、誰の所有になるでしょうか?普通に考えて、ハンターの方に所有権があると思いますよね?その通り。民法239条をみてみましょう。

【民法239条】(無主物の帰属)
1項 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2項 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

動物は、「物」のうち「動産」にあたります。したがって、野生鳥獣については所有の意思をもって占有することによって所有権を取得します。無主物先占などとも呼ばれる所有権取得方法のひとつです。したがって野生のシカ・イノシシは、捕獲した人に所有権が帰属します。

2 野生鳥獣の捕獲等 
 けれども、ここで注意が必要です。というのも、野生の鳥獣の捕獲などに関しては「鳥獣保護管理法」(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)による規制もあるからです。
 この法律の第8条は、つぎのように規定しています。

【鳥獣保護管理法8条】(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)
鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。
二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。

 たとえば狩猟免許を受けたハンターさんであれば、野生鳥獣の捕獲等または採取等が認められます。このような一定の例外を除いて、原則、野生鳥獣の捕獲等または卵の採取等をすることは禁止されているのです。

捕獲等とは野生鳥獣を捕獲・殺傷する行為のことをいい、採取等とは鳥類の卵を採取・損傷することです。面白半分にカモやネコに石を投げて殺傷したりボウガンの矢を撃って殺傷するような場合も、「捕獲等」にあたり禁止されているということです。鳥獣を殺傷したり鳥類の卵を損傷した場合も、「捕獲等」に含まれているのはなぜでしょうか?この点については、つぎのように解説されています。

「鳥獣を殺傷し、又は鳥類の卵を損傷する行為は鳥獣の保護への影響という面では自己の支配内に入れようとする捕獲又は採取と差異がないことから、これらの行為と同様に制限することとしている。」(環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室監修『鳥獣保護管理法の解説〔改訂5版〕』(大成出版社、2017年)64頁)



 しかし、そうだとすると自動車を運転中に突然シカやイノシシが飛び出してきて轢いてしまい、殺傷した場合はどうなるのでしょうか?この点に関しては、

「基本的には、鳥獣の捕獲等又は鳥類の採取等はその意思を持って当該行為を行う場合に該当すると考えられ、捕獲等又は採取等を行う意思がなく結果として鳥獣を捕獲等又は採取等に至った場合には、これを罰しないこととしている。」(環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室監修『鳥獣保護管理法の解説〔改訂5版〕』(大成出版社、2017年)65頁)

 このことから、うっかりシカやイノシシを自動車で轢いてしまって殺傷したとしても、捕獲等には当たらないというワケです。ちなみに、死亡を確認してからであれば、轢いて殺傷した鳥獣を取得してもかまわないようです。鳥獣保護管理法8条は「生きている個体」を対象にしているからです。

 3 鳥獣保護管理法に違反した捕獲等と所有権
 では、鳥獣保護管理法8条の規定に違反して、野生鳥獣を捕獲・採取した場合、野生鳥獣の所有権はどのように扱われるのでしょうか?いいかえれば、無主物の取得が法律により制限・禁止されているにもかかわらず、占有を取得した場合でも所有権を取得するのでしょうか?
 この点については、以下のように考えられています。

「かつては、禁止に反した取得によっては先占は生じないと解されていた(中略)。しかし、原則として私法上の効果に影響しないとし、個々の場合に具体的に検討すべきであろう。」(川島=川井編『新版注釈民法(7)物権(2)』(有斐閣、2007年)381頁〔五十嵐清=瀬川信久〕)

 つまり、鳥獣保護管理法の規定内容等から考えて違反者に所有権を取得させない趣旨かどうか、そうでなければ民法239条により原則として所有権を取得するということになります。ここで、つぎの規定をみてください。

【鳥獣保護管理法83条】
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第八条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者(許可不要者を除く。)
二~六号(略)
2項 (略)
3項 第一項第一号から第二号の二まで、第四号及び第五号の犯罪行為の用に供した物及びその犯罪行為によって捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵であって、犯人の所有に係る物は、没収する。

同条は、罰則についての規定です。さきにみた鳥獣保護管理法8条の規定に違反した場合には、超高額なジビエ料理となります。1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

 そして、第3項をみると「犯人の所有に係る物は、没収する。」とあります。つまり、違法に捕獲した鳥獣であっても、捕獲者の所有物であることを前提にしているともいえます。もっとも、あくまで罰則規定のはなしなので、この規定からただちに民法上も違反者に所有権があるとはいえません。しかし、没収手続によらなければ占有を奪われることもないのですから、違反者は「没収可能性のある負担付の所有権」を取得すると考えることもできそうです。

人気の投稿

平成29年民法改正と民法の基本書(2)

2 全体像をつかめ  前回紹介した近江民法講義Ⅰは、初学者が最初に読むには、なかなかハードルが高い基本書かもしれません。  法律の勉強をするさい、初学者に対してよく言われるのが「その法律の全体像をつかむ」というものです。  これは、実際その通りで、法律内部のつながり、各制度間の関係を意識して勉強する必要があります。これらの理解が曖昧だと、せっかく勉強したことが全く役に立たないものになってしまうからです。病気の症状や名前を知っていても、治療法が知らなければ医学を勉強しても全く役に立たないのと同じです。  そうすると、まず、手っ取り早く全体像をつかむことができるような本があれば良いですよね。今回は、民法全体を 1 冊で網羅した基本書を紹介します。 3 道垣内弘人著『リーガルベイシス民法入門 [ 第 2 版 ] 』(日本経済新聞社、 2017 年) (1)民法全体をカバー  道垣内弘人『リーガルベイシス民法入門 [ 第 2 版 ] 』(日本経済新聞社、 2017 年)は、平成 29 年民法改正に対応しており、同書 1 冊で民法全体をカバーした入門書です。 [ 第 2 版 ] から、親族・相続法部分も入りました。道垣内先生は、もともと担保法を主戦場にしていた方で、最近は信託法分野の研究も精力的されてます(というか、駆け出しのころから信託法に関心があったようです)。そんな道垣内先生の親族・相続の著作は、なかなか新鮮味がありますね。  入門書というと、やっつけ仕事のようなざっくりした本もありますが、同書はその類には入らないと思います。道垣内先生は、ある法律雑誌のコラムで「入門書の執筆ほど困難な仕事はない」と述べられていました。初学者向けだからこそ、丁寧な、ときには深い記述が要求されるということです。  その言葉どおり、同書は大変丁寧な解説になっています。民法の解説だけでなく第 1 章では法学入門を置き、さらには 70 にも及ぶコラムを各章にちりばめるなどして、民法への関心を深めるような構成になっています。 (2)改正箇所の解説について  平成 29 年民法改正の中心は、第 3 編債権編(民法 399 条~ 724 条)です。この部分の改正についてワタシが特に注目していたところのひとつが債務不履行

平成29年民法改正と民法の基本書(1)

  はじめに 平成 29 年に成立した民法の大改正は、ワタシの仕事に多大な影響を与えます。講義ノートやレジュメの改訂はもちろん、新たに勉強しなければならない場合もあるからです。  最近、学生から「どんな基本書を読めばいいのでしょうか?」という相談も多くなりました。とりわけ資格試験や法科大学院への進学を考えている人は、今回の大改正に不安を感じているようです。  ワタシもマメに書店へ足を運んでは良い基本書が出ていないか、つぶさにチェックしていますが、基本書の改訂版が出揃うにはもう少し時間が必要なのかもしれません。  当ブログでは、ここまでに刊行されている基本書・体系書のなかから今回の民法改正に対応したものをいくつか紹介してみたいと思います。もちろん、ワタシの勉強を兼ねて…。 1 近江幸治『民法講義Ⅰ民法総則〔第 7 版〕』(成文堂、 2018 年)   (1)特色など   1991 年に初版が刊行されて以来、司法試験の受験生にも支持されてきた《近江民法講義シリーズ》。民法改正に全面対応した第 7 版が発売中です。  各章の総論部分は、どうしても原理的な解説になりますが、外国法も参考にしながら比較的詳しく記述されています。  各論点の記述も簡潔で整理されており、特に学説の対立関係を〔 A 説〕〔 B 説〕というかたちで鮮明にする工夫をしています。また、最近の版では図表も数多く入っていますね。  さて、民法総則( 1 ~ 174 条)では、意思表示、代理、無効及び取消、時効の部分で大きな改正がありました。  こうした改正を受けて、ワタシが注目していたのは基本書で「意思表示」の部分をどう整理するのかという点でした。  従来、意思表示については、正常でない意思表示を①意思の不存在と②瑕疵ある意思表示に大別し、意思の不存在の場合が心裡留保、虚偽表示、錯誤で、その取扱いは「無効」でした。他方、瑕疵ある意思表示の場合は詐欺、強迫で、その取扱いは「取り消すことができる」だったのです。  しかし、平成 29 年改正民法の 95 条は、つぎのように規定しています。 (錯誤)第九十五条  第 1 項 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取

夫婦同氏原則について(1)

1  20 年以上も放置された     (1)夫婦同氏原則  「結婚する」ということに、どのようなイメージを持っていますか? 好きな人と一緒になる、結婚式を挙げる、同じ屋根の下で協力し、助け合いながら幸せな家庭を築く…。  日本では結婚して夫婦になると、同じ「氏」(名字)を名乗ることになります。この点について規定しているのが民法 750 条です。 【民法 750 条】(夫婦の氏) 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 この規定が、結婚すると同じ「氏」(名字)になる根拠です。夫婦同氏原則と呼ばれています。同じ「氏」(名字)を名乗るといっても、必ず、夫婦のどちらか一方はそれまで名乗っていた「氏」(名字)を変更しなければなりません。しかも、どちらの「氏」(名字)を名乗るかは、婚姻届出をするまでに決めておく必要があります。婚姻届には「婚姻後の夫婦の氏」という項目があり、そこに「夫の氏」にするか「妻の氏」にするかチェックする欄が存在します。ここに記載が無い婚姻届は、受理されません(民法 740 条参照)。そして婚姻届が受理されなければ、法律上、婚姻したものとは扱われません。 このような取り扱いは、見方を変えれば「氏」(名字)の変更を強制するものです。しかも「氏」(名字)の変更をすることは、それまでの職業生活における社会生活上の信用や実績が中断することが考えられます。免許証、預金、不動産の登記、パスポートなどについて面倒な名義変更もしなければなりません。 (2)選択的夫婦別氏制 1985 年、日本は女性差別撤廃条約に批准しました。そこでは「氏」(名字)の選択について、男女の間に差別があってはならないことも内容とされています。また同条約 17 条は、国連人権理事会の下に女性差別撤廃委員会という機関を設置することとしています。締約国が条約をきちんと履行しているかどうかを監視するための機関です。しかしながら日本は女性差別撤廃委員会から、たびたび夫婦同氏の強制を是正するよう勧告されてきました。 そこで、 1996 年に法制審議会によって「選択的夫婦別氏制」を含む「民法の一部を改正する法律案要綱」が答申され、法務省はこれを公表しています。 「選択的夫婦別氏制」