2017 年 10 月 22 日投開票の衆議院選挙が迫ってきました。台風も直撃しそうで、天候大荒れのなかの選挙になりそうです。 今回は、衆議院選挙とともにおこなわれる最高裁判所裁判官の国民審査について。 この制度、はっきり言って認知度が低く、いったい何のための制度かワケわかんない、という人も大勢いるようです。けれどもこの制度は、私たちの社会にとって、とても重要な制度なんです。 1 最高裁判所裁判官の国民審査ってどんな制度? まず、憲法 79 条をみてみましょう。 【憲法 79 条】〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕 第 1 項 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 第 2 項 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。 第 3 項 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。 第 4 項 審査に関する事項は、法律でこれを定める。 第 5 項 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 第 6 項 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 第 2 項をみてください。最高裁判所裁判官の国民審査という制度は、法律レベルではなく憲法におかれた制度です。最高裁判所裁判官に任命された裁判官は、任命後はじめておこなわれる衆議院選挙のさいに国民に審査されると規定されていますね。この制度について、最高裁判所は以下のように考えているようです。 「最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度はその実質において所謂解職の制 度と見ることが出来る。それ故本来ならば罷免を可とする投票が有権者の総数の過 半数に達した場合に罷免されるものとしてもよかつたのである。それを憲法は投票 数の過半数とした処が他の解職の制度と異るけれどもそのため解職の制度でないも のとする趣旨と解することは出来ない。只罷免を可とする投票数との比較の標準を 投票