1 20 年以上も放置された (1)夫婦同氏原則 「結婚する」ということに、どのようなイメージを持っていますか? 好きな人と一緒になる、結婚式を挙げる、同じ屋根の下で協力し、助け合いながら幸せな家庭を築く…。 日本では結婚して夫婦になると、同じ「氏」(名字)を名乗ることになります。この点について規定しているのが民法 750 条です。 【民法 750 条】(夫婦の氏) 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 この規定が、結婚すると同じ「氏」(名字)になる根拠です。夫婦同氏原則と呼ばれています。同じ「氏」(名字)を名乗るといっても、必ず、夫婦のどちらか一方はそれまで名乗っていた「氏」(名字)を変更しなければなりません。しかも、どちらの「氏」(名字)を名乗るかは、婚姻届出をするまでに決めておく必要があります。婚姻届には「婚姻後の夫婦の氏」という項目があり、そこに「夫の氏」にするか「妻の氏」にするかチェックする欄が存在します。ここに記載が無い婚姻届は、受理されません(民法 740 条参照)。そして婚姻届が受理されなければ、法律上、婚姻したものとは扱われません。 このような取り扱いは、見方を変えれば「氏」(名字)の変更を強制するものです。しかも「氏」(名字)の変更をすることは、それまでの職業生活における社会生活上の信用や実績が中断することが考えられます。免許証、預金、不動産の登記、パスポートなどについて面倒な名義変更もしなければなりません。 (2)選択的夫婦別氏制 1985 年、日本は女性差別撤廃条約に批准しました。そこでは「氏」(名字)の選択について、男女の間に差別があってはならないことも内容とされています。また同条約 17 条は、国連人権理事会の下に女性差別撤廃委員会という機関を設置することとしています。締約国が条約をきちんと履行しているかどうかを監視するための機関です。しかしながら日本は女性差別撤廃委員会から、たびたび夫婦同氏の強制を是正するよう勧告されてきました。 そこで、 1996 年に法制審議会によって「選択的夫婦別氏制」を含む「民法の一部を改正する法律案要綱」が答申され、法務省はこれを公表しています。 「選択的夫婦別氏制」